漁業災害補償法 第18条(脱退)
- 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二解散
- 三除名
- 2.除名は、定款で定める事由に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、漁業災害補償法第18条に定められた規定で、「組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第18条(脱退)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第18条の条文原文は「組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。」で始まります。
- 漁業災害補償法第18条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第18条の前の条は漁業災害補償法第17条です。
- 漁業災害補償法第18条の次の条は漁業災害補償法第19条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/18