漁業災害補償法 第17条(加入)
- 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
- 2.組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、漁業災害補償法第17条に定められた規定で、「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第17条(加入)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第17条の条文原文は「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第17条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第17条の前の条は漁業災害補償法第16条の2です。
- 漁業災害補償法第17条の次の条は漁業災害補償法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/17