漁業災害補償法 第16条の2(議決権のない場合)
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
この条文の基本情報
議決権のない場合とは何ですか?
定義議決権のない場合とは、漁業災害補償法第16条の2に定められた規定で、「組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第16条の2(議決権のない場合)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第16条の2の条文原文は「組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第16条の2は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第16条の2の前の条は漁業災害補償法第16条です。
- 漁業災害補償法第16条の2の次の条は漁業災害補償法第17条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/16_2