漁業災害補償法 第32条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第32条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第32条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければなら…」で始まります。
- 漁業災害補償法第32条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第32条の前の条は漁業災害補償法第31条です。
- 漁業災害補償法第32条の次の条は漁業災害補償法第33条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/32