漁業災害補償法 第14条(持分の譲渡し)
- 組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.組合員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡しとは何ですか?
定義持分の譲渡しとは、漁業災害補償法第14条に定められた規定で、「組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第14条(持分の譲渡し)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第14条の条文原文は「組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第14条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第14条の前の条は漁業災害補償法第13条です。
- 漁業災害補償法第14条の次の条は漁業災害補償法第15条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/14