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漁業災害補償法 第13条(出資)

  1. 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
  2. 2.出資一口の金額は、一万円とする。
  3. 3.出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
  4. 4.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
  5. 5.組合員の責任は、その出資額を限度とする。

この条文の基本情報

出資とは何ですか?

定義出資とは、漁業災害補償法第13条に定められた規定で、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第13条(出資)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第13条の条文原文は「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第13条は第一款 組合員に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第13条の前の条は漁業災害補償法第12条です。
  7. 漁業災害補償法第13条の次の条は漁業災害補償法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/13

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