漁業災害補償法 第12条(組合員たる資格)
- 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。
- 一漁業協同組合
- 二漁業協同組合連合会
この条文の基本情報
組合員たる資格とは何ですか?
定義組合員たる資格とは、漁業災害補償法第12条に定められた規定で、「組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第12条(組合員たる資格)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第12条の条文原文は「組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第12条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第12条の前の条は漁業災害補償法第11条です。
- 漁業災害補償法第12条の次の条は漁業災害補償法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/12