漁業災害補償法 第141条(純再共済掛金)
- 連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。
- 一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じて得た金額のうち、漁獲・特定養殖共済に係るものにあつては漁業の種類、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ、連合会の再共済責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額
- 二漁業施設共済に係るものにあつては、再共済金額に共済契約に係る純共済掛金率(農林水産大臣が第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものについては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率)を乗じて得た金額
この条文の基本情報
純再共済掛金とは何ですか?
定義純再共済掛金とは、漁業災害補償法第141条に定められた規定で、「連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第141条(純再共済掛金)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第141条の条文原文は「連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第141条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第141条の前の条は漁業災害補償法第140条です。
- 漁業災害補償法第141条の次の条は漁業災害補償法第142条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/141