漁業災害補償法 第142条(再共済掛金の払戻し)
会員は、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、連合会に対し、再共済掛金の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
この条文の基本情報
再共済掛金の払戻しとは何ですか?
定義再共済掛金の払戻しとは、漁業災害補償法第142条に定められた規定で、「会員は、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第142条(再共済掛金の払戻し)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第142条の条文原文は「会員は、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業災害補償法第142条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第142条の前の条は漁業災害補償法第141条です。
- 漁業災害補償法第142条の次の条は漁業災害補償法第143条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/142