漁業災害補償法 第143条(再共済金)
- 連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。
- 一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額
- 一会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額以下である場合にあつては、当該共済金の金額に第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額
- 二会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額を超え当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあつては、その超える部分の金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と当該差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
- 三会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額を超える場合にあつては、その超える部分の金額、当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び当該団体責任分担共済金額から当該特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額を合計して得た金額
- 二漁業施設共済に係るものにあつては、会員が支払うべき共済金の金額に第百四十条第一項第二号の政令で定める割合を乗じて得た金額
この条文の基本情報
再共済金とは何ですか?
定義再共済金とは、漁業災害補償法第143条に定められた規定で、「連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第143条(再共済金)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第143条の条文原文は「連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第143条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第143条の前の条は漁業災害補償法第142条です。
- 漁業災害補償法第143条の次の条は漁業災害補償法第144条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/143