漁業災害補償法 第144条(通知義務)
- 会員は、共済契約を締結したときは、連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。
- 2.会員は、前項の規定により通知した事項に変更があつたとき、又は共済契約がその効力を失つたときは、連合会の共済規程で定めるところにより、遅滞なく、これを連合会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知義務とは何ですか?
定義通知義務とは、漁業災害補償法第144条に定められた規定で、「会員は、共済契約を締結したときは、連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第144条(通知義務)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第144条の条文原文は「会員は、共済契約を締結したときは、連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第144条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第144条の前の条は漁業災害補償法第143条です。
- 漁業災害補償法第144条の次の条は漁業災害補償法第145条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/144