漁業災害補償法 第145条
会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第145条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第145条の条文原文は「会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならな…」で始まります。
- 漁業災害補償法第145条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第145条の前の条は漁業災害補償法第144条です。
- 漁業災害補償法第145条の次の条は漁業災害補償法第146条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/145