漁業災害補償法 第146条(免責事由)
- 次に掲げる場合には、連合会は、再共済金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
- 一会員が、法令又は会員の共済規程に違反して共済金を支払つたとき。
- 二会員が、損失又は損害の額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
- 三会員が、正当な理由がないのに、再共済掛金の支払を遅滞したとき。
- 四会員が、第百四十四条又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
- 五会員が、第百四十七条において準用する第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。
この条文の基本情報
免責事由とは何ですか?
定義免責事由とは、漁業災害補償法第146条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、連合会は、再共済金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第146条(免責事由)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第146条の条文原文は「次に掲げる場合には、連合会は、再共済金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第146条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第146条の前の条は漁業災害補償法第145条です。
- 漁業災害補償法第146条の次の条は漁業災害補償法第146条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/146