漁業災害補償法 第146条の2(代位の場合における権利の取得)
再共済金の支払を受けた会員が第百二条において準用する保険法第二十五条第一項又は第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により権利を取得した場合には、連合会は、その権利につき、その再共済金の金額のその再共済金に係る共済金の金額に対する割合により権利を取得する。
この条文の基本情報
代位の場合における権利の取得とは何ですか?
定義代位の場合における権利の取得とは、漁業災害補償法第146条の2に定められた規定で、「再共済金の支払を受けた会員が第百二条において準用する保険法第二十五条第一項又は第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により権利を取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第146条の2(代位の場合における権利の取得)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第146条の2の条文原文は「再共済金の支払を受けた会員が第百二条において準用する保険法第二十五条第一項又は第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により権利を取…」で始まります。
- 漁業災害補償法第146条の2は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第146条の2の前の条は漁業災害補償法第146条です。
- 漁業災害補償法第146条の2の次の条は漁業災害補償法第147条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第146条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第146条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/146_2