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漁業災害補償法 第140条(再共済金額)

  1. 連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額
  3. 一当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額
  4. 二当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に百分の九十五を下らず百分の百に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
  5. 三当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
  6. 二漁業施設共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に百分の九十五を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
  7. 2.前項第一号に規定する団体責任分担共済金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより漁獲・特定養殖共済に係るものにあつては漁業の種類、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。

この条文の基本情報

再共済金額とは何ですか?

定義再共済金額とは、漁業災害補償法第140条に定められた規定で、「連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第140条(再共済金額)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第140条の条文原文は「連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第140条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第140条の前の条は漁業災害補償法第139条です。
  7. 漁業災害補償法第140条の次の条は漁業災害補償法第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/140

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