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漁業災害補償法 第139条(再共済契約の当然成立)

会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによつて、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成立するものとする。

この条文の基本情報

再共済契約の当然成立とは何ですか?

定義再共済契約の当然成立とは、漁業災害補償法第139条に定められた規定で、「会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによつて、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第139条(再共済契約の当然成立)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第139条の条文原文は「会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによつて、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第139条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第139条の前の条は漁業災害補償法第138条です。
  7. 漁業災害補償法第139条の次の条は漁業災害補償法第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/139

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