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漁業災害補償法 第138条(漁業再共済事業)

連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第七十七条に掲げる漁業共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。

この条文の基本情報

漁業再共済事業とは何ですか?

定義漁業再共済事業とは、漁業災害補償法第138条に定められた規定で、「連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第七十七条に掲げる漁業共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第138条(漁業再共済事業)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第138条の条文原文は「連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第七十七条に掲げる漁業共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第138条は第一節 漁業再共済事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第138条の前の条は漁業災害補償法第137条です。
  7. 漁業災害補償法第138条の次の条は漁業災害補償法第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/138

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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