漁業災害補償法 第125条の5(共済契約の締結の制限)
一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。
この条文の基本情報
共済契約の締結の制限とは何ですか?
定義共済契約の締結の制限とは、漁業災害補償法第125条の5に定められた規定で、「一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第125条の5(共済契約の締結の制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第125条の5の条文原文は「一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る…」で始まります。
- 漁業災害補償法第125条の5は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第125条の5の前の条は漁業災害補償法第125条の4です。
- 漁業災害補償法第125条の5の次の条は漁業災害補償法第125条の6です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第125条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第125条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/125_5