漁業災害補償法 第125条の4(共済契約者に関する制限)
特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
この条文の基本情報
共済契約者に関する制限とは何ですか?
定義共済契約者に関する制限とは、漁業災害補償法第125条の4に定められた規定で、「特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第125条の4(共済契約者に関する制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第125条の4の条文原文は「特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共…」で始まります。
- 漁業災害補償法第125条の4は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第125条の4の前の条は漁業災害補償法第125条の3です。
- 漁業災害補償法第125条の4の次の条は漁業災害補償法第125条の5です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第125条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第125条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/125_4