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漁業災害補償法 第127条(被共済者の資格)

  1. 漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。
  2. 2.漁業施設共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

被共済者の資格とは何ですか?

定義被共済者の資格とは、漁業災害補償法第127条に定められた規定で、「漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第127条(被共済者の資格)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第127条の条文原文は「漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第127条は第四節 特定養殖共済に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第127条の前の条は漁業災害補償法第126条です。
  7. 漁業災害補償法第127条の次の条は漁業災害補償法第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/127

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