漁業災害補償法 第126条(共済目的及び共済事故)
- 漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。
- 2.漁業施設共済の共済事故は、共済目的たる養殖施設又は漁具の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
この条文の基本情報
共済目的及び共済事故とは何ですか?
定義共済目的及び共済事故とは、漁業災害補償法第126条に定められた規定で、「漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第126条(共済目的及び共済事故)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第126条の条文原文は「漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第126条は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第126条の前の条は漁業災害補償法第125条の12です。
- 漁業災害補償法第126条の次の条は漁業災害補償法第127条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/126