漁業災害補償法 第136条の3(継続申込特約)
- 漁業施設共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百三十一条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。
- 2.前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖施設又は漁具と養殖施設又は漁具が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第百三十一条第一項の割合並びに前三条に規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
- 3.継続契約に係る第百三十一条第一項の割合の変更については、第百二十四条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
- 4.第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
この条文の基本情報
継続申込特約とは何ですか?
定義継続申込特約とは、漁業災害補償法第136条の3に定められた規定で、「漁業施設共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百三十一条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第136条の3(継続申込特約)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第136条の3の条文原文は「漁業施設共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百三十一条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。」で始まります。
- 漁業災害補償法第136条の3は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第136条の3の前の条は漁業災害補償法第136条の2です。
- 漁業災害補償法第136条の3の次の条は漁業災害補償法第137条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第136条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第136条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/136_3