漁業災害補償法 第136条の2(共済金の支払に関する特約)
政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前二条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額とする。
この条文の基本情報
共済金の支払に関する特約とは何ですか?
定義共済金の支払に関する特約とは、漁業災害補償法第136条の2に定められた規定で、「政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前二条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第136条の2(共済金の支払に関する特約)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第136条の2の条文原文は「政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前二条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水…」で始まります。
- 漁業災害補償法第136条の2は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第136条の2の前の条は漁業災害補償法第136条です。
- 漁業災害補償法第136条の2の次の条は漁業災害補償法第136条の3です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第136条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第136条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/136_2