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漁業災害補償法 第136条(可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)

共済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分(その予備品を含む。)からなる一の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及び分解を単純な操作で行うことができるもの(農林水産省令で定めるものに限る。)を共済目的とする漁業施設共済に係る共済事故、共済金額、共済価額及び共済金に関しては、第百二十六条第二項、第百三十一条、第百三十二条及び前条の規定にかかわらず、その漁業施設共済を適正円滑に行うため必要のある範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産省令で、特例を定めることができる。

この条文の基本情報

可分養殖施設又は可分漁具に係る特例とは何ですか?

定義可分養殖施設又は可分漁具に係る特例とは、漁業災害補償法第136条に定められた規定で、「共済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分(その予備品を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第136条(可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第136条の条文原文は「共済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分(その予備品を含む。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第136条は第四節 特定養殖共済に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第136条の前の条は漁業災害補償法第135条です。
  7. 漁業災害補償法第136条の次の条は漁業災害補償法第136条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/136

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