漁業災害補償法 第131条(共済金額)
- 漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。
- 2.前項の規定により同項の割合を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
この条文の基本情報
共済金額とは何ですか?
定義共済金額とは、漁業災害補償法第131条に定められた規定で、「漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第131条(共済金額)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第131条の条文原文は「漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第131条は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第131条の前の条は漁業災害補償法第130条です。
- 漁業災害補償法第131条の次の条は漁業災害補償法第132条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/131