漁業災害補償法 第133条(純共済掛金率)
- 漁業施設共済の純共済掛金率は、共済目的の種類、共済責任期間の日数その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて、組合が共済規程で定めるところにより定める割合とする。
- 2.前項の規定により純共済掛金率を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその基準となる率を定めているときは、その基準となる率を下つて定めることができない。
この条文の基本情報
純共済掛金率とは何ですか?
定義純共済掛金率とは、漁業災害補償法第133条に定められた規定で、「漁業施設共済の純共済掛金率は、共済目的の種類、共済責任期間の日数その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて、組合が共済規程で定めるところにより定める割合と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第133条(純共済掛金率)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第133条の条文原文は「漁業施設共済の純共済掛金率は、共済目的の種類、共済責任期間の日数その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて、組合が共済規程で定めるところにより定める割合と…」で始まります。
- 漁業災害補償法第133条は第四節 特定養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第133条の前の条は漁業災害補償法第132条です。
- 漁業災害補償法第133条の次の条は漁業災害補償法第134条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/133