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漁業災害補償法 第129条(共済契約の締結の制限)

  1. 一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
  2. 2.組合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具につき、農林水産省令で定めるところにより共済規程をもつて、漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができないものの範囲を定めるものとする。

この条文の基本情報

共済契約の締結の制限とは何ですか?

定義共済契約の締結の制限とは、漁業災害補償法第129条に定められた規定で、「一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第129条(共済契約の締結の制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第129条の条文原文は「一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第129条は第四節 特定養殖共済に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第129条の前の条は漁業災害補償法第128条です。
  7. 漁業災害補償法第129条の次の条は漁業災害補償法第130条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/129

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