漁業災害補償法 第196条の10(財務大臣との協議)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣と協議しなければならない。
- 一第百九十六条の四第一項の指定をしようとするとき。
- 二漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。
- 三漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法第十七条又は第十九条の認可をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、漁業災害補償法第196条の10に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣と協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の10(財務大臣との協議)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の10の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣と協議しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の10は第六章の二に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の10の前の条は漁業災害補償法第196条の9です。
- 漁業災害補償法第196条の10の次の条は漁業災害補償法第196条の11です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_10