漁業災害補償法 第196条の7(区分経理)
信用基金は、漁業災害補償関係業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、漁業災害補償法第196条の7に定められた規定で、「信用基金は、漁業災害補償関係業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の7(区分経理)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の7の条文原文は「信用基金は、漁業災害補償関係業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の7は第六章の二に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の7の前の条は漁業災害補償法第196条の6です。
- 漁業災害補償法第196条の7の次の条は漁業災害補償法第196条の8です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_7