漁業災害補償法 第196条の8(漁業災害補償関係資金)
- 信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
- 2.都道府県は、前項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
- 3.漁業共済団体は、第一項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
- 4.第一項の漁業災害補償関係資金に係る持分については、都道府県又は漁業共済団体でなければ、その譲渡しを受けることができない。
この条文の基本情報
漁業災害補償関係資金とは何ですか?
定義漁業災害補償関係資金とは、漁業災害補償法第196条の8に定められた規定で、「信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の8(漁業災害補償関係資金)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の8の条文原文は「信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資し…」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の8は第六章の二に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の8の前の条は漁業災害補償法第196条の7です。
- 漁業災害補償法第196条の8の次の条は漁業災害補償法第196条の9です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_8