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漁業災害補償法 第196条の6(貸付金等の使用)

  1. 漁業共済団体は、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。
  2. 2.漁業共済団体が前項の規定に違反して貸付金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該漁業共済団体に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

この条文の基本情報

貸付金等の使用とは何ですか?

定義貸付金等の使用とは、漁業災害補償法第196条の6に定められた規定で、「漁業共済団体は、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第196条の6(貸付金等の使用)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第196条の6の条文原文は「漁業共済団体は、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第196条の6は第六章の二に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第196条の6の前の条は漁業災害補償法第196条の5です。
  7. 漁業災害補償法第196条の6の次の条は漁業災害補償法第196条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_6

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