漁業災害補償法 第196条の4(業務の委託)
- 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、漁業災害補償関係業務(貸付けの決定及び債務保証の決定を除く。)の一部を、農林中央金庫、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。
- 2.前項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 3.農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 4.第一項に規定する漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法第八十七条第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、漁業災害補償法第196条の4に定められた規定で、「信用基金は、業務方法書で定めるところにより、漁業災害補償関係業務(貸付けの決定及び債務保証の決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の4(業務の委託)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の4の条文原文は「信用基金は、業務方法書で定めるところにより、漁業災害補償関係業務(貸付けの決定及び債務保証の決定を除く。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の4は第六章の二に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の4の前の条は漁業災害補償法第196条の3です。
- 漁業災害補償法第196条の4の次の条は漁業災害補償法第196条の5です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_4