受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業災害補償法 第196条の3(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。
  2. 一出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け
  3. 二出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
  4. 三第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるための出資者たる漁業共済団体からの金銭の寄託の引受け
  5. 四前三号の業務に附帯する業務

この条文の基本情報

独立行政法人農林漁業信用基金の業務とは何ですか?

定義独立行政法人農林漁業信用基金の業務とは、漁業災害補償法第196条の3に定められた規定で、「独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第196条の3(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第196条の3の条文原文は「独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第196条の3は第六章の二に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第196条の3の前の条は漁業災害補償法第196条の2です。
  7. 漁業災害補償法第196条の3の次の条は漁業災害補償法第196条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›