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漁業災害補償法 第196条の21(事務の区分)

この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、漁業災害補償法第196条の21に定められた規定で、「この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第196条の21(事務の区分)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第196条の21の条文原文は「この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第196条の21は第六章の三に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第196条の21の前の条は漁業災害補償法第196条の20です。
  7. 漁業災害補償法第196条の21の次の条は漁業災害補償法第197条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_21

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