漁業災害補償法 第197条
- 第六十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十九条から第七十一条までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 2.漁業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその漁業共済団体の業務又は受託者の受託した事務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その漁業共済団体又は受託者に対しても同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第197条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第197条の条文原文は「第六十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十九条から第七十一条までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金…」で始まります。
- 漁業災害補償法第197条は第七章に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第197条の前の条は漁業災害補償法第196条の21です。
- 漁業災害補償法第197条の次の条は漁業災害補償法第198〜199条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/197