受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業災害補償法 第3条(定義)

  1. この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一漁業を営む個人
  3. 二漁業を営む漁業協同組合
  4. 三漁業生産組合
  5. 四漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、漁業災害補償法第3条に定められた規定で、「この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第3条(定義)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第3条の条文原文は「この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第3条の前の条は漁業災害補償法第2条です。
  7. 漁業災害補償法第3条の次の条は漁業災害補償法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›