漁業災害補償法 第3条(定義)
- この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一漁業を営む個人
- 二漁業を営む漁業協同組合
- 三漁業生産組合
- 四漁業を営む法人(前二号に掲げる者を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、漁業災害補償法第3条に定められた規定で、「この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第3条(定義)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第3条の条文原文は「この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 漁業災害補償法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第3条の前の条は漁業災害補償法第2条です。
- 漁業災害補償法第3条の次の条は漁業災害補償法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/3