漁業災害補償法 第2条(漁業災害補償の制度)
漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度とする。
この条文の基本情報
漁業災害補償の制度とは何ですか?
定義漁業災害補償の制度とは、漁業災害補償法第2条に定められた規定で、「漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第2条(漁業災害補償の制度)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第2条の条文原文は「漁業災害補償の制度は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相…」で始まります。
- 漁業災害補償法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第2条の前の条は漁業災害補償法第1条です。
- 漁業災害補償法第2条の次の条は漁業災害補償法第3条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/2