漁業災害補償法 第1条(目的)
この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、漁業災害補償法第1条に定められた規定で、「この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第1条(目的)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第1条の条文原文は「この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行…」で始まります。
- 漁業災害補償法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第1条の次の条は漁業災害補償法第2条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/1