河川法施行法 第13条(河川保全区域の経過措置)
新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。
この条文の基本情報
河川保全区域の経過措置とは何ですか?
定義河川保全区域の経過措置とは、河川法施行法第13条に定められた規定で、「新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第13条(河川保全区域の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第13条の条文原文は「新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があ…」で始まります。
- 河川法施行法第13条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第13条の前の条は河川法施行法第12条です。
- 河川法施行法第13条の次の条は河川法施行法第14条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/13