河川法施行法 第12条(操作規程の経過措置)
堰
この条文の基本情報
操作規程の経過措置とは何ですか?
定義操作規程の経過措置とは、河川法施行法第12条に定められた規定で、「堰」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第12条(操作規程の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第12条の条文原文は「堰」で始まります。
- 河川法施行法第12条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第12条の前の条は河川法施行法第11条です。
- 河川法施行法第12条の次の条は河川法施行法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/12