河川法施行法 第11条(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置とは何ですか?
定義経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置とは、河川法施行法第11条に定められた規定で、「第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第11条(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第11条の条文原文は「第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和…」で始まります。
- 河川法施行法第11条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第11条の前の条は河川法施行法第10条です。
- 河川法施行法第11条の次の条は河川法施行法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/11