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河川法施行法 第10条(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)

  1. 新法の施行の際現に旧法第九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第九条又は第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
  2. 2.前項の工事に要する費用については、旧法第二十九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。

この条文の基本情報

旧法による下級行政庁の工事等の経過措置とは何ですか?

定義旧法による下級行政庁の工事等の経過措置とは、河川法施行法第10条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧法第九条(河川法準用令において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行法第10条(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
  2. 河川法施行法第10条の条文原文は「新法の施行の際現に旧法第九条(河川法準用令において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 河川法施行法第10条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法施行法第10条の前の条は河川法施行法第5条です。
  7. 河川法施行法第10条の次の条は河川法施行法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168
  • 本サイト収録河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/10

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