河川法施行法 第5条(一級河川の改良工事に要する費用の特則)
平成五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「四分の一」と、同条第二項後段中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
この条文の基本情報
一級河川の改良工事に要する費用の特則とは何ですか?
定義一級河川の改良工事に要する費用の特則とは、河川法施行法第5条に定められた規定で、「平成五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第六十条の規定の適用につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第5条(一級河川の改良工事に要する費用の特則)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第5条の条文原文は「平成五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第六十条の規定の適用につい…」で始まります。
- 河川法施行法第5条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第5条の前の条は河川法施行法第4条です。
- 河川法施行法第5条の次の条は河川法施行法第10条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/5