河川法施行法 第4条(旧法による河川敷地等の帰属)
新法の施行の際現に存する旧法第一条の河川若しくは同法第四条第一項の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第三条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
この条文の基本情報
旧法による河川敷地等の帰属とは何ですか?
定義旧法による河川敷地等の帰属とは、河川法施行法第4条に定められた規定で、「新法の施行の際現に存する旧法第一条の河川若しくは同法第四条第一項の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第4条(旧法による河川敷地等の帰属)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第4条の条文原文は「新法の施行の際現に存する旧法第一条の河川若しくは同法第四条第一項の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」とい…」で始まります。
- 河川法施行法第4条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第4条の前の条は河川法施行法第3条です。
- 河川法施行法第4条の次の条は河川法施行法第5条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/4