河川法施行法 第3条(河川区域の経過措置)
新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号又は第二号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。
この条文の基本情報
河川区域の経過措置とは何ですか?
定義河川区域の経過措置とは、河川法施行法第3条に定められた規定で、「新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号又は第二号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第3条(河川区域の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第3条の条文原文は「新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号又は第二号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川…」で始まります。
- 河川法施行法第3条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第3条の前の条は河川法施行法第2条です。
- 河川法施行法第3条の次の条は河川法施行法第4条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/3