河川法施行法 第2条(河川指定の経過措置)
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第一条の河川、同法第四条第一項の支川若しくは派川又は同法第五条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。
この条文の基本情報
河川指定の経過措置とは何ですか?
定義河川指定の経過措置とは、河川法施行法第2条に定められた規定で、「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第2条(河川指定の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第2条の条文原文は「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。」で始まります。
- 河川法施行法第2条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第2条の前の条は河川法施行法第1条です。
- 河川法施行法第2条の次の条は河川法施行法第3条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/2