河川法施行法 第15条(旧法による負担金等の経過措置)
新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第三十七条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
旧法による負担金等の経過措置とは何ですか?
定義旧法による負担金等の経過措置とは、河川法施行法第15条に定められた規定で、「新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第15条(旧法による負担金等の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第15条の条文原文は「新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 河川法施行法第15条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第15条の前の条は河川法施行法第14条です。
- 河川法施行法第15条の次の条は河川法施行法第16条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/15