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河川法施行法 第16条(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)

新法の施行前に旧法第二十三条第一項、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置とは何ですか?

定義旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置とは、河川法施行法第16条に定められた規定で、「新法の施行前に旧法第二十三条第一項、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行法第16条(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
  2. 河川法施行法第16条の条文原文は「新法の施行前に旧法第二十三条第一項、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 河川法施行法第16条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法施行法第16条の前の条は河川法施行法第15条です。
  7. 河川法施行法第16条の次の条は河川法施行法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168
  • 本サイト収録河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/16

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