河川法施行法 第18条(廃川敷地等の処分の特則)
第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
廃川敷地等の処分の特則とは何ですか?
定義廃川敷地等の処分の特則とは、河川法施行法第18条に定められた規定で、「第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第18条(廃川敷地等の処分の特則)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第18条の条文原文は「第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。」で始まります。
- 河川法施行法第18条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第18条の前の条は河川法施行法第17条です。
- 河川法施行法第18条の次の条は河川法施行法第19条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/18