河川法施行法 第19条(河川敷地等の占用の特則)
第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。
この条文の基本情報
河川敷地等の占用の特則とは何ですか?
定義河川敷地等の占用の特則とは、河川法施行法第19条に定められた規定で、「第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第19条(河川敷地等の占用の特則)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第19条の条文原文は「第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有す…」で始まります。
- 河川法施行法第19条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第19条の前の条は河川法施行法第18条です。
- 河川法施行法第19条の次の条は河川法施行法第20条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/19